出産一時金

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出産一時金とは

妊娠・出産は病気とは違って健康保険が使えないため、全額自己負担となります。
そこで、健康保険法等に基づき一定額を支払いましょうというのが「出産育児一時金」です。

利用出来る対象者

健康保険に加入していれば、どなたでも利用可能。

受け取れる金額は…?

子ども1人につき42万円を受け取れます。

直接支払い制度

出産育児一時金には「医療機関への直接支払制度」「事後申請」があります。同じ出産育児一時金なので金額は同じです。

医療機関への直接支払制度 : 一時金の請求申請は医療機関が行います。退院会計時のお支払いは、出産育児一時金との差額金額だけとなります。
患者様の手間も少ないため、多くの方がこちらを選択されています。

事後申請 : 退院会計時には入院費全額をお支払いいただき、退院後に患者様ご本人が申請を行い一時金の支払いを受けます。

当院での手続き

  1. 「分娩本予約」申し込み時に制度についての説明をし、直接支払制度を利用する・しないにかかわらず、合意書をお渡しします。
  2. 「合意書」は、36週までに受付にご提出ください。

【制度利用の場合】

  • 入院時には保険証の確認を行います。必ずご持参下さい。
  • 領収・明細書を発行。
  • 42万円を越えた分は退院時にお支払いください。
  • 42万円に満たなかった分は、ご自身で保険者へ請求していただきます。
  • 退院時に「合意書」をお渡しします。

【制度利用しない場合】

  • 領収・明細書を発行。
  • 全額を窓口にて精算。
  • 退院時に①合意書 ②領収・明細書 ③一時金請求書の書類に必要事項を記入したものを準備し、保険者へ手続きを行ってください。

ご注意点

  • 「保険証」への加入が絶対条件となります。変更などの場合はすみやかに受付までお知らせ下さい。(保険証未加入は制度利用付加)
  • 「合意書」の被保険者欄はなるべく、ご本人様の直筆にてご記入ください。
  • 一時金の金額は保険者によって異なります。金額の確認は患者様ご自身でご確認ください。窓口での精算では、一律42万円を差し引きます。付加金については、ご自身で請求をしていただきます。請求方法は保険者へご確認下さい。
  • 退職後半年以内の分娩においては旧保険証の一時金請求が可能です。退職時に交付されている資格喪失証明書を新保険証と併せて提示してください。

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