病気や怪我の治療や療養のため会社を連続して3日以上休み、仕事につくことが出来ない場合で、その間給料などをもらえないときは、4日目以降、加入している勤め先の健康保険から傷病手当が支給されます。
妊婦悪阻(つわり)、切迫早産などで医師の診断書が出た場合、傷病手当金の対象となります。
会社員や公務員で勤め先の健康保険に保険料を支払っている人が、病気や怪我のため、働くことができず、その間給料などがもらえない場合、連続して3日間以上勤めを休んでいる場合に4日目から支給されます。
期間は支給から1年6カ月まで。
国民健康保険は対象外です。
日給の6割相当分を日数分
健康保険傷病手当金申請書、医師の証明、賃金台帳(写し)、勤務簿(写し)など…
健康保険加入先へお問い合せ下さい。
勤務不能であった日から、1年6カ月以内
公的手当・一時金リンク