保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として健康保険から払い戻されます。
妊婦、出産は病気ではないですが、トラブルの種類によっては、保険が適用になり、さらに、自己負担限度額を超えた場合は、高額要寮費の対象になります。
診療後、いったん自己負担額の全額を支払い、加入している健康保険などに申請すれば自己負担限度額を超えた金額が戻ってきます。
自己負担額は、収入によって異なり、決められた計算式によって出されます。 健康保険を確認してください。
健康保険の被保険者または皮扶養者まで、1人の人が同じ医療機関に支払った1カ月(1日から末日まで)の医療費が、自己負担額を超えた時、適応となります。
高額療養費支給申請書、健康保険証、医療機関の領収証
原則として診察日の翌月の1日から2年間
健康保険が行っているため、健康保険証の「保険者」、「健康保険組合」「発行機関」となります。
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