出産手当金

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出産手当金とは

産休とは出産休業のことで、産前42日・産後56日の休みを指します。 一般的に産休中は、給料がでないことがほとんど…
産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
産休中のお給料代わりにお給料の6割がもらえます。 会社を辞める人でも貰えるケースがあります。

貰える条件は…

産後も今の仕事を続けるママで、会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を支払っていたママだけが出産手当金を貰えます。
ただし、会社員でも会社の保険が国民健康保険の場合は貰えません。
専業主婦やパパの扶養に入っているママ、自営業・自由業、パートやアルバイトで国民健康保険に加入しているママも貰えません。

※退職するママも、加入している健康保険によって、また在職中に権利が発生している場合は、貰える可能性があるので、社会保険事務所か健康保険組合の担当窓口に退職前にお問い合せをしてみてください。

手続き…

  • 産休に入る時/辞める時 : 出産手当金を貰うのには専用の用紙が必要です。用紙を貰っておきましょう。
  • 出産後(入院中) : 赤ちゃんが誕生したら産院の窓口に問い合わせ、用紙に記入をして貰いましょう。
  • 産後56日したら : 書類は会社が記入する欄もあるので必要事項記入後、会社へ提出する。
  • さらに約1〜2ヶ月後 : 振り込みされます。出産が早まった場合、遅れた場合は日数が違ってきます。

産休中に給料がもらえる場合…

産休開始の翌日から2年以内なら、出産手当金が全額請求できます。
2年たつと、もらえる金額が98日分から毎日1日分減っていきます。
2年 + 98日経過後は貰えません。

出産育児金をもらい忘れた場合

出産育児手当金は、給料の代わりとして支給されるので、給料が日給の60%以上でる場合は貰えません。
日給40%の給料がもらえる場合、60%との差額20% × 日数分が手当金となります。

出産日は産前、産後どちらのカウントになる!?

出産当日は産前にカウントします。
出産日を含めた42日間が産前で、出産日の翌日からの56日間が産後となります。

1年ごとに契約を更新する社員でも、退職後6カ月以内に出産すればもらえる?

出産手当金をもらえる条件は、勤め先の健康保険に加入していて、その保険料を支払っている。そして1年以上継続して加入しているということです。
この条件を満たしていれば6カ月以内に出産すれば貰えます。

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