傷病手当金
病気や怪我の治療や療養のため会社を連続して3日以上休み、仕事につくことが出来ない場合で、その間給料などをもらえないときは、4日目以降に勤め先の健康保険から傷病手当が支給されます。
妊婦悪阻や切迫早産などで医師の診断書が出た場合は、傷病手当金の対象となります。
詳しい情報を見る
高額療養費
保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合、
その超えた分が高額療養費として健康保険から払い戻されます。
妊娠・出産は病気ではありませんが、トラブルの種類によっては保険が適用になります。
さらに自己負担限度額を超えた場合は、高額要寮費の対象となります。
詳しい情報を見る